失業保険の給付制限中に
ネットで得た収入(内職など)は、時間と金額を
ハローワークに申請しないと駄目ですか?
法律上は報告しなければなりません。その日は認定日から外れます。しないでバレると受給した金額より高い額を請求されます。
失業給付金?失業保険?についてです。
一週間前に認定日があり初めてお金が振込まれました。9日分振込みされ、残日数が81日です。

ここで質問なんですが3週間後に控える次の認定日前に内定を頂けた場合、再就職手当の申請は出来ると思いますが、内定の日までの日額はもらえないのですか?
今本当にお金がぎりぎりで採用されても初給料をもらうまで生活出来ないのです。わかる方いますか?
残念ながらお役所仕事ですので、本来取り決められた支給日以外に例外的に支払われることはありません。
※それをしてしまうと全国数万人以上の人間に対して個別の処理が必要になってしまうため。

支給日を変えることはできませんので、家族や友人からお金を借りるか、キャッシュカード等で一時的にお金を借りて支給日が来たら返済する。またはゲームやDVD、家具など売ってもいいものを売りさばいてお金を作るか。それくらいの対応しかありません。

※就職が決まるならば、会社側に「実家の都合なのですが〇月〇日以降に入社させて頂くことは可能でしょうか?」とでも聞くといいです。国の仕事を変えることはできませんが、会社の入社時期をずらすことはできます。支給日の翌日以降でなんとか調整できないか相談してみてください。

★今は不景気なので、会社側に金銭的に厳しいことを打ち明けてみるのも一つの手です。場合によっては一時的に給料の先払いという形で対処してくれることもありますし、会社が提供するローンで対応してくれることもあります。(運が良ければ相談した相手が個人のポケットマネーを貸してくれるかもしれません)
失業保険についてお尋ねします。公務員は退職後、失業保険の申請受給はできないのですか。私は病気療養中でやむなく退職するのですが、教えてください。また、妻は学校で正規採用ではなく常勤講師していますが、
来春、講師要請がなければ職を失いますが、妻も失業保険は申請受給できませんか。
私の婚約者が公務員のため聞きました。
公務員の場合、いわゆる企業の解雇などが基本的になく雇用保険という制度がないため失業手当の給付はできません。
(退職金で保障される形になります)
ただし、一般で支払われる失業手当の金額と比べ退職金の方が少ない場合はその差額分が仮の基本手当として支払われる制度があります。
公務員の場合、国家公務員退職票(離職票ではありません)
というものが発行されます。
仮に退職金の方が少ない場合、手続きの際この退職票で受給ができると思います。
最近では公務員の場合で任期がある場合でも受給できるそうなのでハローワークで相談されてはいかがでしょうか。
現在 九ヶ月間の職業訓練校に通っています。
しかし前の会社が雇用保険未加入だったために失業保険がもらえていない状態です。


ハローワークで聞いたら 今から加入しても三ヶ月しか出せないと言われてしまいました

前の会社に損害賠償請求しようと思いますが
判例があれば教えてください。
未加入は何年間あるのですか?長い間徴収しているにも関わらず未加入であったのなら会社の悪意の行動ですので、何十年でも遡って加入できます。本人負担もありません。
双方とも払っていなかったのであれば、未加入の会社は違反でしょうが、過去は2年しか遡れません。既出の回答の誤りですが、その場合、特定給付者ですが90日しかもらえません。
言われてあるのは、訓練期間中の延長給付が受けられないではないかというお怒りでしょうが、訓練が始まる前に受給者資格がなかったのですからしょうがないですね。受ける前に気付けば良かったでしょうが、
損害賠償を請求するのは出来るでしょうが、本人訴訟ですか?頑張って下さい。

判例はネットで検索する出来るはずですよ。
出産手当金についてです。出産のため、4年勤めた会社を2月いっぱいで退職することになりました。予定日は3月15日です。
他の質問で産前42日以降の退職だったら出産手当金を貰えるのはわかったのですが、質問です。
①出産手当金の申請をした場合、3月1日から夫の扶養(社保)に入れるのでしょうか?
②出産手当金を申請した場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
③退職するのに出産手当金を申請するのは今の会社に迷惑がかかるのでしょうか?

よろしくお願いします。
〉産前42日以降の退職だったら出産手当金を貰える
産休に限らず、手当金の対象になる欠勤をしないと受けられません。
在職中に受けていた手当金を退職後も引き続き受けるという制度ですから。

また、対象までに1年以上健康保険に加入していないと、退職後も継続しては受けられません。

1.出産手当金も「収入」と判断されますので、その日額を年額換算した金額により判断されます。
3612円以上ならだめでしょう。

2.失業保険→雇用保険の基本手当
別の制度ですから資格はありますが、再就職できない状態と判断される間は基本手当は出ません。

3.関係ありません。
失業給付の受給資格について

失業保険の受給資格について教えてください。
通算で12か月の失業保険の加入期間があれば、受給資格があるとのことですが、
この12か月のカウント方法について質問です。
現在、派遣会社で働いています。

23年9月16日に入社して、下記の日数勤務しました。

9月は 7日間
10月は19日間
11月は16日間
12月は18日間
1月は20日間
2月は18日間
3月は21日間、勤務しました。
ここで一旦、契約終了し退職いたしました。ここまで算入できる月数は、6か月でよろしいでしょうか?

2か月空いて、今度は
24年6月4日に同じ派遣会社(同じ派遣先)に入社しました。

6月は17日間
7月は19日間
8月は21日間(予定)
9月は19日間(予定)
10月は20日間(予定)
11月は12日間(予定)

で、11月15日付で契約が終了になります。
11月15日?16日?が離職日になります。

ここでの算入は、11月の勤務日数が11日以上なので、それをひと月とカウントして6か月でよろしいのでしょうか?
それとも15日退職だと、加入期間が0.5か月としてカウントされてしまうのでしょうか?
0.5か月としてカウントされるとすると、11.5ヶ月となり12ヶ月に満たなくなります。
私には、まだ雇用保険の受給資格はないのでしょうか?

よろしくお願い致します。
失業給付の加入期間(条件)は

退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)

転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。

また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。

例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)

その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。

これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。

質問者の場合11月退職なので昨年の12月からカウントし
9か月の資格となります
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