11月末か12月に入籍予定です。
ですが8月末で退職し、
失業保険の待機期間で
12月から3ヶ月給付予定です。
手当日額が4700円あり
彼の会社の扶養には
入れないでしょうか?

今は親の扶
養に入っており、
親の会社の審査には何故か
通っています。。。
多分おおよその額で伝えたか
何かで入れたのかわかりませんが
結婚した後はどうなるのでしょうか??

申請するときに細かな手当日額を
書いたりしますか?
わからないのでお願いします
親の扶養に入れたのは、待期期間、制限期間だから
では?

扶養にはいれるのは、3611円までが基準です。
待期期間、制限期間は一部の健保組合で扶養に
なれないことがありますが、通常は入れます。

さて、結婚したら、旦那の扶養になる手続きを
しましょう。 失業給付を受け終わったら
手続きしたほうがよいと思います。
うつ病を理由に会社から退職を勧められた場合、会社都合による退職になるのでしょうか。それとも自主退職なのでしょうか。
また病気を理由に会社を辞めさせられた(辞めた)場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
今までに「うつ病」で2度会社を休職しました。就業規則には「身体的もしくは精神的に就業が困難な場合には退職を勧告することがありうる。」と書かれており、前回の復職時に人事部との面談で「復職するより(退職して)治療に専念したほうがよいのでは・・・」と言われました。
最近体調がまた悪くなっているのですが、今度休職願いを出しても受理されるとは思えず悩んでいます。

また主治医からは「日常生活は自分で出来ているし、会話の受け答えもきちんと出来ているのであなたの場合、精神障害者の認定はまず下りないでしょう。」と言われてています。

退職しても次の仕事はなかなかみつからないでしょうし、外見上では働けるとの判断で生活保護も受けられるとは思えません。

「うつ」以外でも病気で会社を辞めさせられた方のアドバイスをお願いします。
会社からの勧告ではなく自主的にですが、先日退職した者です。
私の場合、在職中に休職したことはなかったんですが(服薬で何とかしのいでいました)、さすがに作業効率も悪くなり、迷惑をかけられないと、退職を決意しました。
もともと上司とのソリが合わずストレスが溜まった結果のウツだったので、会社にも退職理由ははっきり説明できず、もちろん「自己都合」扱いの退職になりました。

ご質問のケースでは、今の所会社としては退職を「勧めて」いるだけなので、今お辞めになると「自己都合扱い」になると思います。(会社都合だと、多分「解雇」に近くなると思うので…お勤めの会社のご判断にもよりますが)

失業手当の給付には「求職の意思がある」「再就職できる健康状態」が必要です。
アルバイトでも軽作業でもできそうなら、とりあえず失業手当は受給できるはずです。
自己都合での退職の場合、給付制限期間があり、3ヵ月失業手当が出ませんが、かかりつけの医師に病状を証明してもらい(就業可否証明書ってのをハローワークでもらえます)ハロワに提出すると、制限期間無しで支給されます。(その代わり、給付終了も早まりますが)
また、どうしても病状がひどく、すぐに求職できない場合、受給時期の先延ばしができるはずです。

いずれにしても、退職をお決めになる前に、ハローワークで受給のあれこれのご相談をされ、医師と病状についてご相談されてからがいいと思います。
生活していく上で稼ぐお金も大事ですが、やはり一番の資本はカラダです。体調が中途半端なままでは、続けることも、新しい職を探すのも難しくなっちゃうと思うので…

私も大好きな仕事だったので迷いに迷いましたが、結局はちゃんと体を直したくて、退職を決断しました。

ご存じのことだったり(失業手当給付の仕組みとか)、気休めばかり言っているようで申し訳ないですが、少しずつでも質問者様にとっていい方向に向かわれるとよいですね。長文失礼しました。
失業保険の受給について教えてください。前職の退職日が3月15日。現在は1日4時間、週3回だけ働いています(週12H)
働いていても週20時間未満なので受給対象になると聞きました。
今現在、離職票を取りよせ中です。届いて手続きをしても待機期間があるので、退職後かなりたつという事もあり(受給期間1年ですよね?)少しの期間しか受給する事はできませんが、
今日、妊娠がわかりました。
受給期間の延長になるのでしょうか?
現在の仕事を辞めれば受給期間の延長は診断書や母子手帳の提示で可能になるでしょう。

※受給期間延長は傷病や妊娠・出産・育児等で働く事が出来ないから延長できるのであって、たとえ数時間でも働いているのであれば延長の対象にはなりません。
働ける状態であれば普通に雇用保険受給の手続きと言う事になります。
失業保険について質問です。

私は現在8月末で自己都合で退職する予定です。
失業保険は三ヶ月後にもらえる、
そして失業保険をもらうまでは週20時間以下のバイトなら可との話を聞いたので
すが、
9月?11月まで少なめにバイトをして
その間に就活をし、
12月から正社員で働く。
といった場合
12月?3月まで失業保険が貰えるのですか?
それとも3月まで就職してはだめなのですか?

私の計画の場合、次の仕事で正社員で働き出すタイミングはいつがいいのでしょう?
回答よろしくお願いします。
訳がわからない回答が出ていますが・・・。
一番いいのはできるだけ早く職を見つけて就職をすることです。
その方が失業給付のような低い水準の手当をもらうよりよっぽど収入は多いですし、期間が来ればあとは何の保証もありませんからね。これは間違いのないことです。
で、ご質問に回答しますが、給付制限3ヶ月の間にフルタイムでアルバイトをすることがいいと思います。(週4時間未満でなくて)
それには最初に採用証明書をハローワークに出して就職したことにしてもらい、バイトが終わったら退職証明書をだして退職手続きをします。その間は給付制限3ヶ月は進行していますから受給予定がくれば予定通り雇用保険受給になります。
それが一番効率がいいと思います。
そうすれば9月~11月の3ヶ月はアルバイトの収入があって12月~2月は失業保険が貰えます。
受給の途中で就職して3分の1以上日数が残っていれば「再就職手当」が貰えますよ。
追記:
雇用保険は申請して支給までは3ヶ月半~4か月くらいはかかりますよ。3ヶ月後にはもらえません。
また、給付制限期間中では週20時間未満なら金額に関係なく自由にできます(訂正しました)
「補足」
>私の職場は9月〜11月まで超繁忙期な為、バイトでいいから残ってと言われてます。
良くわかりませんが、8月末で退職はするんですよね。そうでなければこの質問は成立しません。
8月末で退職してアルバイトとして会社の仕事をすると言うことですか。それなら11月まで働いたらどうですか?
なぜ辞めるのでしょうか。
それはそれとして、雇用保険は職を探す求職活動が必要で、給付制限期間中でも求職活動をして給付制限が終わってから申告しないと支給はされません。
アルバイトあくまでも就職までの収入の足しとしてのものです。

時間については私の書き間違いです。
給付制限期間中なら週20時間未満なら自由にできます。4時間未満、以上は関係ありません。
失業保険について教えて下さい。
昨年11月末日に会社を自己都合で退職しました。
雇用保険支払い期間は10年未満です
離職票が1月27日に届きました

1月28日にハローワークへ失業保険の手続きに行ったとして
認定がされてから初回の保険金受給日はいつですか?

90日間の待機期間はまだけいかしていないのですが、待機期間というのは離職日からカウントするのですか?
それとも手続きをしてからですか?
待機期間は職安に離職票を提出した日からです。
7日間の待機+3ヶ月の待機を
給付制限期間とよびます。
給付制限期間翌日から認定日までの期間が認定対象期間になりますので
その間の基本手当が受給されます。


1月28日に職安へ行って初回説明会に参加して初めて認定確定になります。


受給日は初回説明会のよって異なります。
曜日・週で○型○曜日といった具合に決まります。

28日に手続きに行かれれば
おそらく3型月曜日になるかと思います。
こんにちは。

雇用保険(失業保険)についての質問です。

私は今年の3月末で会社都合で前職を退職し、その後雇用保険の手続きを行い、4月23日から雇用保険を受給しております。

この度ハ
ローワークではなく、民間の求人サイト経由で時給計算の契約社員としての就職が決まりました。
(3ヶ月毎の更新)

ハローワークに就職が決まりましたと報告に行こうと思っているのですが、何か必要な書類等ありますでしょうか?
また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?

をお聞きしたいです。
よろしくお願いしますm(_ _)m
>ハローワークに就職が決まりましたと報告に行こうと思っているのですが、何か必要な書類等ありますでしょうか?

・受給資格者証
・失業認定申告書
・採用証明書
以上をハローワークへ持参して「就職の申告」手続きをしてください。
このうち「採用証明書」は「雇用保険受給資格者のしおり」に様式があるはずです。
これに会社の証明を記入押印してもらう必要があります。
就職の申告は原則として「雇い入れされる日」の前日にハローワークで行う必要があります。

>また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
離職理由が会社都合であれば待期の7日間も満了しているかと思います。
今回の就職日からさかのぼって3年以内の就職について再就職手当の支給を受けていなければ、再就職手当の対象になります。

>また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?
雇用期間が1年未満でも将来的に契約更新して1年を超える可能性があれば、再就職手当の対象になります。
ハローワークから「雇用期間が1年を超える予定である」ことを会社に証明してもらう様式を「就職の申告」手続きの時にもらうはずですから、会社に証明してもらい「再就職手当支給申請書」と一緒にハローワークへ提出します。

詳細はハローワークの給付担当へ問い合わせしてみてください。

○補足に対する回答
5月21日(水)から出勤であれば、その前日5月20日(火)にハローワークへ「就職の申告」の手続きに行く必要があります。
なお、5月20日(火)に「採用証明書」がどうしても間に合わない場合は、後日に郵送等でハローワークへ提出しても差し支えないようです。

5月20日(火)の「就職の申告」の手続きの時に、「再就職手当」についての説明もハローワークの給付担当がしてくれるはずです。
「再就職手当支給申請書」、「雇用期間が1年を超える予定である」ことを会社に証明してもらう様式や、さらに「前職の会社との関連を証明」する様式をもらうことになるはずですので、各書類の記入方法についてはしっかりとハローワークの担当者から説明を受けてください。

○追加
「離職理由が会社都合」の場合は、ハローワークの紹介状による就職で無くても再就職手当の対象となります。
あとは5月20日(火)の「就職の申告手続き」をして5月20日までの基本手当の支給を受けた時点で、「給付日数が三分の一以上残っている」ことが必要になります。

なお再就職手当は一時金での支給になります。「継続して受給」という形にはなりません。

「再就職手当支給申請書」をハローワークへ提出後、さらに約1カ月経過してハローワークは今回の再就職先の会社に「現時点で在職しているのか、辞める予定はないのか、今回の就職は1年を超える予定があるのか」等を調査します。
ハローワークは、この調査結果を受けて支給要件を満たしていることが確認された場合に、再就職手当は支給決定されて指定口座に振り込みされます。

たとえ契約期間3ヶ月ごとの更新でも、「再就職手当の支給申請に必要な「雇用期間が1年を超える予定である」」ことの証明は会社はしてくれる可能性が大きいです。
再就職手当の対象となる可能性があることを、ハローワークの担当者へしっかりと申し出をした方が良いです。
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