失業保険について質問させて下さい。

今年の6月に仕事を辞め8月に失業保険の申請をしました。私は自己退職なので制限があり、今月から制限がなくなり8日から認定日までの12日分支給される予
定です。

現在はパートを二つ持っていまして一つは20時間超えないため仕事しながら求職していました。二つは先月10月下旬くらいから始めて、こちらは20時間超えてます。最近になり二つ目の職場から雇用保険に加入しときますと話をされたのですが、パートを掛け持ちしてるため、ハローワークに申請しに行きたいのですが、平日は常に仕事していて空いている時間と同時に仕事が終わる感じです。おやすみを取り金曜日に行く予定なのですが、再就職手当とかってもらえるのでしょうか?働く前日に申請しなきゃダメと聞いたような気がして…
ん?

ということは、主様は失業給付を受給しようとしながら、別の職場で新たに雇用保険に加入したということですか?

それでは雇用保険に二重加入していることになりますね。

雇用保険の二重加入はできませんので、既に雇用保険には加入していて失業給付も受けているからということで、新しい職場での雇用保険加入は取り消してもらってください。

ご質問の再就職手当については、既に雇用保険加入要件を満たす職に就いているので、その職に就いた条件が以下の要件を全て満たすのであれば、再就職手当を受給することができます。

①基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
②過去3年以内に再就職手当を受給したことがないこと
③1年を超えて雇用継続される見込みがあること
④求職の申し込みをする前に内定されたものでないこと
失業保険について。
前職は2007年7月から2010年9月まで働いており、そのうち2009年8月から2010年9月までは産休、育休を取っていました。
職場復帰予定だったのですが、育休切り(会社都合退職)に遭いそこから失業保険を受けています。運良く仕事が見つかり、2010年11月から就職予定なのですが、3ヶ月の試用期間があります。

質問なのですが、最悪この試用期間後解雇ということになれば、私はまた失業保険を受けることができるのでしょうか?

色々調べたのですが、答えがわからなかったのでこちらで質問させてもらいました。(勿論、解雇にならないよう精一杯頑張りますが万が一を考えて。。。)

どうぞ宜しくお願い致します。
退職理由が、解雇の場合、離職日前1年間に11日以上出勤した月が6ヶ月以上ないと、失業給付の受給資格が発生しません。ですので、3ヶ月では受給資格は発生しません。

ですが、前職では雇用保険に加入していたのでしょうか?前職を辞められた際、失業給付の手続きはされたのでしょうか?

①まず、加入していなかった場合、もちろん受給することは出来ません。
②次に、加入していたが手続きをしていないという場合、前職分と合算で受給資格が発生します。
③最後に、手続きしていても受給日数が残っていれば続けて受給することが出来ます。(再就職手当を受給した場合でも、何日分かは残っていると思いますので、その残日数分は受給できます。

<補足>
残日数があるということなのですが、その分をもらえる権利があるのは、前職の離職日翌日から1年間になります。(来年の9月までになります。)
ですので、もしも試用期間で退職されるようなことがあった場合、再度前職分の残日数42日分をもらう手続きをハローワークでしてください。(こんなことはないほうがいいのですが。。。)
失業保険中に語学留学はできませんよね??
たしか突然呼び出しがくるんですよね・・?
突然呼び出しじゃありません。
ちゃんと前もって行く日はその都度言われます。
ただ、語学留学するってことは、あなたにはすぐ就職する意思がないということになりますから、結局受給できませんね。
先々就職する意思があるんじゃなくて、「すぐ就職する意思」があるかないかが重要です。
因みに、安定所に行かなくてはならない日(認定日)には、仕事探しの後も確認されます。
何もしてませんでした、では受給できません。

どちらか一方を選んでくださいね。
失業保険について

失業保険を貰いながら、正社員が決まるまでバイトをしたいですが

いくらまでなら、失業保険に差し支えないでしょうか?
基本的に、就業手当の条件を満たす限り、働いた日には就業手当が出て、所定給付日数が消化されます。

その日の分の基本手当が出ないとか、減額されるとかは、所定給付日数の残日数が少なくなり、就業手当の対象でなくなった後の話です。
育児休業終了時に退職する場合の、失業保険の手続きについておしえてください。
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9月30日付で退職いたしました。
それまで育児休業をしていましたが、休業期間を1年半まで延長をしても保育園の入園がかなわず、退職を余儀なくされました。

その場合の失業保険の手続きについて教えてほしいのですが、


①私の場合、特定理由離職者に該当しますか?

②一般の離職者の場合、3か月の待機期間があると聞きましたが、7日の待機後認定日ごとにハローワークに出向くということがいまいちよくわかりません。
ハローワークのHPにも、具体的なスケジュールは書いていなかったので、具体的に教えていただけるとうれしいです。

③このような退職の場合、受給延長をしたほうがいいのでしょうか?


素人文章で申し訳ないのですが、教えてください。
よろしくお願い致します。
もう退職されてますが、離職票の退職理由はなんですか?
自己都合でしょうか。


また、ご質問の

①特定理由離職者に該当するか?
と、
②失業保険受給延長をした方がよいか?

についてですが、

「育児のために働けない」(よって退職した)=「失業保険受給延長」ですよね。

※失業保険は「働ける状況であること」が、受給する最低条件です。

実際、今貴方は働ける状況ですか?

なので、③の、失業保険を延長するなら、①の、特定理由離職者になり得る

との解釈だと思いますが。
「受給延長した方が良い」、ではなく、自己都合退職ならば、「受給延長しないと、特定理由離職にはならない」、のでは…。


まずは、離職票の退職理由が何であるか?

が前提であり、自己都合退職ならば、上記の流れになると思うのですが…。

勿論、退職後に状況が変わっている(今すぐにでも働けるようになった)ケースもあるでしょうから、ハローワークの判断になるかと思いますけれど。


自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がつきます。

なので、実際に失業保険を受給できるのは、ハローワークに申請してから、およそ3ヶ月半後くらいです。

28日ごとに失業認定(失業中か?求職活動しているか?等)を行い、認定されれば、失業保険が振込まれるとゆう感じになります。
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